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介護保険制度について


介護サービスは、必要になったとき、要介護認定を受けた方は誰でもサービスを受けることができますが、そのためには手続きが必要です
どのように介護サービスを受けたらよいか、介護保険についてよく聞かれるポイントをまとめました。
 

そもそも介護保険制度とはなんですか?

介護保険制度は、介護を必要とする高齢者(とその家族)をサポートするためのサービスを提供することを目的とした保険です。公的な保険の一つですので、介護の費用を社会全体で支えあう仕組みになっており、サービスを利用するしないに関わらず、原則として40歳以上のすべての人が加入しています。
そして介護保険料を支払っていれば、介護が必要になったとき、介護に関わるサービスを本来の料金の1~2割の負担で利用することができるというものです。

介護保険の構造

どういう人が介護保険を使えるのですか?

介護保険を利用することができる人(被保険者)は、年齢によって2種類に呼び分けられています。65歳以上の方を「第一号被保険者」、40歳以上65歳未満の方を「第二号被保険者」といいます。(第二号被保険者は、特定疾病により介護が必要であると認定された場合、介護保険利用の申請ができます。)
被保険者は、行政へサービス利用の申請を行い、審査を経て認定を受けた後、必要なサービスを利用することができます。

 
介護保険を使いたいときはどうすればいいですか?

介護保険は、医療保険などとは性質が異なり、保険証を提示すればその場でサービスを受けられるというものではありません。恒常的な生活支援を行うための計画のもと、サービスが提供されます。必要な介護の程度を行政が認定した後、介護の専門家であるケアマネジャーの作成したケアプランに沿ってサービスを受けることができます。

 
認定を受けるためには、どのように申請を行えばいいですか?

必要な書類を用意し、各区市町村の「介護保険課」または「地域包括支援センター」の窓口に申請します。適切な介護を受けるために、専門的な知識をもったケアマネジャーへのご相談をおすすめします。行政への申請を代行してくれます。

 
自分でサービスを選べますか?

介護に関わるサービスにはたくさんの選択肢がありますが、どういうサービスがお客様に合っているかの選択は難しいものです。どういう生活を送りたいか、まずはご本人様、ご家族様のご要望をケアマネジャーにご相談ください。一人ひとりに合わせた介護のプラン(ケアプラン)をケアマネジャーが作成し、お客様に合ったサービスの手配をいたします。

 
ケアマネジャーはどこにいますか?

都道府県の指定を受けた「指定居宅介護支援事業者」という機関にいます。私たちフォスターもその機関のひとつです。
 

居宅介護支援(ケアプラン作成)


居宅介護支援とは?

介護保険のサービスを利用される方などからの相談に応じて、ご本人様の健康状態や希望、ご家族様の状況などを伺ったうえで、ご本人様に適したケアプランの作成を行います。また、サービスが適切に提供されるようにサービス事業者の選定・連絡・調整を図り、支援いたします。
 

ケアマネジャーとは

ケアマネジャーは、介護についての知識を幅広く持つ専門家です。基礎資格として保険・医療・福祉の国家資格を持っているか、それらの分野で5年以上、900日の実務経験がないと受験資格を得られない高度な資格です。ケアサービスでは、看護師・社会福祉士・主任ケアマネジャーといった幅広い資格を有するスタッフが数多く在籍しており、身近に専門の意見を取り入れることのできる体制であなたの心配を軽くするお手伝いをいたします。
 

ケアプランとは

ご本人様の希望や必要性と、介護度によって異なる利用限度額や回数に基づいて作成される介護サービス計画のことです。計画に基づいた介護サービスを受けることができます。
 

ケアサービスのケアマネジャー

定期的な勉強会で研鑽を積んでいます

フォスターのケアマネジャーは全員、お客様の立場になって援助ができるように事例検討、疾患の学習などを通じて、スキルアップと情報の共有を定期的な勉強会で行っております。法改正や、世代の移り変わりによるニーズの変化へも対応し、お客様に常に最新の有益な情報を提供できるよう、研鑽を積んでおります。
 
清潔な身だしなみで誠実にご対応いたします

お聞きするのは、お一人おひとりの真剣なお悩みですから、どんなことでもお話していただけるようにさまざまなことに心を配っています。たとえば服装一つとってもスタッフでお互いに指摘し合って、皆様から信頼される身だしなみを大切にしています。
 

ケアマネジャーへの相談は無料

ケアプラン作成の費用は全額、介護保険から出ており、お客様の負担は一切ございません。介護への不安や相談はお気軽にご相談ください。
 

ご相談からサービスの開始まで

①お問い合わせ

介護について知りたいことがある方、お困りのことがある方、まずはお近くの居宅支援事業所までお問い合わせください。お電話、または直接お越しいただき、ケアマネジャーにご相談ください。

②介護保険認定申請書の提出(要介護認定を受けていない方)

介護保険を利用するには、要介護認定の申請が必要になります。 市区町村の介護保険課窓口に書類提出が必要ですが、ケアマネジャーがご本人様やご家族様に代行して申請いたします。

③要介護認定の決定

主治医の意見書の提出や訪問調査の結果、市区町村に設置される介護認定審査会で要介護認定につき判定され、要介護度が決定されます。

④ケアプランの作成

ご本人様・ご家族様の困っていることやご要望などをお聞きし、相談しながらケアプランを作成いたします。生活スタイルに合ったサービスをどれくらい利用し、どのような生活になるのかイメージできるようにわかりやすくご説明します。その際、利用するサービス事業者などについては、ご本人様・ご家族様と話し合って選択いたします。

※入院中などの場合は医師や看護師から医療情報なども伺い、体調も考慮しプランに反映いたします。

⑤介護サービスの調整

ご本人様・ご家族様とサービス事業者の担当者や主治医との会議(サービス担当者会議)などで、サービス内容などを話し合い、お一人おひとりの状態に最適な受け入れ態勢を整えます。

⑥介護保険サービスの利用開始

介護サービスを行う提供事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。原則として費用の1割~2割が利用者負担となります。

料金について

全額介護保険負担となりますので、無料でご利用いただけます。